業務内容

1、経営支援

 支援内容の一例です。
・記帳相談・・・帳簿のつけ方をお教えします。
・記帳代行・・・数字や帳簿の苦手な方は代わりにお手伝いいたします。
・決算処理・・・決算時の処理がよく分からない方、記帳のチェックをして欲しい方のお手伝い
をいたします。
・給与計算・・・給与計算を代行いたします。

経営者の皆さんは、日ごろから、人に相談しにくい悩みを抱えていらっしゃると思います。私自身個人事務所の一人の事業主です。事業を営む「仲間」として、当事務所にご相談いただくことにより
少しでも悩み解決のお役に立てればと、様々なアドバイスやお手伝いをさせていただきます。

1.記帳に関するご支援

「お悩み」の具体例として
・事業は立ち上げたけれど、経理のやり方がわからない
・青色申告をしたいけれど、何が必要かわからない
・会計ソフトの使い方がわからない
・簿記を基礎から教えてほしい
・書類の整理の仕方がわからない
・従業員へ経理業務を指導する時間がない
・従業員が急に退職して処理に困っている

などが考えられます。

皆さんは、事業を行うにあたりどなたが経理をされているのでしょうか?
ご自身ですか?奥様またはお子さんでしょうか?
それとも税理士事務所にお任せされているのでしょうか。

税理士事務所にお任せされている方は、記帳はぜひご自身・ご家族・御社でされる事をお勧めいたします。

事業を継続していくためには売上・収入を得なければなりません。営業活動が最重要であることは当然ですが、経理業務というのも重要です。経営者の方は利益が出ているかどうかというのは感覚としてお持ちだと思います。

記帳をご自身・ご家族・御社(「チーム」)でされることで

・客観的に経営を判断できる
・「チーム」で共有できる
・判断するときの時間のロスを減らせる

などがよりスムーズに出来るようになります。

そこで当事務所では記帳に関してお悩みの方に対してのサービスを行っております。
お客様の知識・経験、事業の状況に合わせてスムーズに経理業務ができるようにお手伝いさせていただきます。

なお、ご訪問させていただくことを基本としておりますが、回数制限はしておりません。
時間の都合がつく限り全力でサポートさせていただきます。

2.その他のご支援

どうしても記帳が難しいという方には、記帳代行もさせていただきます。
ご希望により給与計算も承ります。
記帳から得られる結果をもとに、事業や税金に関するアドバイスを行います。

・記帳をしてみたいと思われる方
・担当者ではなく税理士に対応してもらいたい方
・女性の方が話しやすいなぁと思われる方

お気軽にお問い合わせください。

2、申告支援

個人の方で確定申告だけをご希望の方の申告をいたします。

・事業(農業を含む)を営まれている方
・不動産の賃貸収入のある方
・株取引のある方
・不動産を売却された方
・サラリーマンで副業のある方
・不幸にも災害・損害にあわれた方    その他
※法人の方で確定申告書の作成のみのご依頼は遠慮させていただいております。

所得税の確定申告。毎年、申告時期になると申告会場に多くの方が長時間並ばれます。
ご年配の方、小さなお子さんをお連れの方、サラリーマンの方・・・様々です。
申告会場で並んだものの、必要な書類が足りず再度出直さなければならなかった、という経験をされた方もおられるのではありませんか?

当事務所では、個人の方の所得税(事業税・住民税を含む)・消費税・贈与税の申告支援を行っています。

所得税・消費税の確定申告は国税庁のホームページ「e-Tax」を利用すれば比較的簡単にご自宅から電子申告(もしくは郵送により申告)を行うことが出来ます。
ただ、税制はほぼ毎年改正が行われます。納税者の皆様方の方でも特別な事情が生じる事もあります。

「正しく申告できているだろうか」と、思われることはございませんか?

・確定申告が必要なのだろうか
・申告内容を確認してほしい
・確定申告をしてほしい

など、確定申告でお困りの方、お気軽にお問合せください。

3、相続・贈与の支援

将来、相続税が掛かるのか不安に思われている方、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が送られてきた方

相続税の申告が必要な方の申告をいたします。
相続税の対策が必要と思われている方へアドバイスをいたします。

財務省の統計では、相続税の申告をされる方は平成13年以降毎年4%台と大きく変わっていません。
しかし、平成27年からの改正により申告対象となる方が増える見込みです。
昨今では「終活」という言葉も定着しつつあり、エンディングノート、自筆証書遺言を書かれる方や公正証書遺言を作成される方もいらっしゃると思います。

相続を考えるとき、財産を渡す方と引き継ぐ方の想いを如何につなげるか、という事をよく考えないといけないと思っています。それは財産の多い少ないに限らないと思います。

財産を渡す方の直接的な想い(意思)は遺言という形で表すことが出来ます。
しかし、その遺言書を作成される方はまだまだ少ないようです。

納税の予測を立てたり、対策を考えたり、また実際相続が発生したとき申告書を作成する事で、税理士は財産を渡す方の想い(意思)を間接的に伝えることが出来ると思います。

非常にデリケートな問題です。
微力ながら何かお役に立てればと思っております。