平成29年度から適用されるものとして「遊休農地への固定資産税の課税強化」があります。
遊休農地を減らして農業を強化したいというのが目的です。
1. 遊休農地に該当するか
遊休農地と判断されるかどうかの出発点は農業委員会による年1回(8月ごろ実施)の農地パトロールです。
対象となる農地とはどのような状態の農地を言うのでしょうか。
① 遊休農地
・過去1年以上耕作されておらず、かつ、今後も農地の維持管理(草刈り、耕起等)や農作物の栽培が行われる見込みがない農地
・農作物の栽培は行われているが周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地
② 遊休化のおそれがある農地
・耕作者の引っ越し、死亡などにより耕作者が不在となり、適正な管理が困難となることが見込まれる農地
森林化や表面の土が無くなり原野化するなどよほど荒廃した状態でない限りは調査対象となるようです。
2. 遊休農地と判断されると
遊休農地と判断されると農地所有者に対して今後農地をどうするかの調査が行われます。
選択肢は5つです。
a)農地中間管理事業の活用(農地中間管理機構を通じて農地を貸したい)
b)円滑化事業の活用(JAなどを通じて農地を貸したい)
c)所有権移転等の予定(農地を売ったり、自分で耕作してくれる人を探して貸すなど)
d)自ら耕作する
e)その他(具体的内容)
昨年11月、我が家に「利用意向調査書」「農地における利用の意向について」という書類が送られてきました。通知は突然やって来ます。
まさしく遊休農地に関する調査です。
我が家の該当農地の状況がどうだったかと言うと
傾斜地にあり、軽自動車がなんとか通れるくらいの細い幅の道に接する20坪にも満たない程度の小さな土地で、10年以上放ったらかしにしていたため細い笹等の根が広がっていました。奥に家屋があるため、時々は通れる程度の草刈りはしていましたが、土地全体は手入れを全くしていない状態でした。
祖母が元気で体が動いていた頃は畑として野菜を植えていましたが、庭の延長のように思っており‘農地’となっていたとは全然思いもしませんでした。
所有者である親の意向により「自ら耕作します」と回答しましたが、利用意向書には
自ら耕作する意思を表明した場合において、その表明のあった日から起算して
6ケ月を経過した日においても、農業上の利用の増進が図られていないときは
農地中間管理機構と協議すべき旨を勧告しますので留意願います
(6ヶ月間何もしなければ、農地中間管理機構が都道府県知事の認可によりその土地を使いたい人に農地を貸しますということ)
と書かれてあり、放っておくわけにはいかなくなりました。
とは言え、草刈りをするのが精いっぱいでした。
その後、役場の担当者に「耕作します、と回答したけど‘耕作’は本当に畑レベルまでの状態を指すの?」と恐る恐る聞いてみると・・・「そのようなことはありません」との返事でした。
航空写真からその土地が、周辺が山林のような場所にあったためかもしれませんがまずは一安心したところです。
「農業強化のために耕作していない農地があるなら固定資産税を高くする」・・・頭では理解できるところはありますが、国の都合だけの政策だなと感じます。
今後過疎地域が増えると遊休農地が益々増えるだろうという事は簡単に想像できます。
本当に農業強化をしたいの?税収を増やしたいだけじゃないの?
疑問に感じます。