不動産を所有している場合、市区町村から固定資産税の課税明細書が送られてきます。
その課税明細書には
「土地」、「家屋」、「所在地」の他に
「土地」の場合・・・地目(宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など)や地積
「家屋」の場合・・・種類、構造や床面積
など、その不動産の登記情報が載っています。
都市部ではなく主に農村部における土地の所在地の確認方法についてです。
財産調査をするとき、宅地の場合は農村部であっても住宅地図やブルーマップからその場所が分かりますが、田畑や山林など宅地以外の場合には住宅地図では判断できないことがあります。
その場合、所在地の役場の建設課(市区町村によって担当課が異なるかもしれません)で
固定資産税の課税明細書を見せて
「ここの所在地、住宅地図には番地が載ってないからどこにあるのか分からないんです。この所在地が地図のどのあたりに位置するか確認するための図面ありませんか?」
と問い合わせると、地籍図を見せてくれます。有料ですがコピーも入手できます。
河川や道を色付けすると分かりやすくなります。
田舎の土地を相続した場合などで、その田舎に住んでいない場合には、
ご本人自身が土地の場所がよく分からない事もあります。
場所が分かれば現地を確認するとき役に立ちます。田畑には目印がありませんから。
先日住宅地図と地籍図を差し上げたら喜ばれました。