配当金受取時の本人確認から気づいた事

6月も中旬となり、3月決算の上場会社から株主あてに決算報告や配当金の通知等が届く時期になりました。

郵便局の窓口で配当金を受取った時の事です。

窓口で10万円を超える配当金を受取るときには、本人確認が必要となります。
それだけでなく、取引時確認といって取引の目的や職業(個人の場合)について申告を求められます。
職業はいくつか予め設定されているのですがその一つとして「弁護士・司法書士・税理士等」があります。
単に自営業と申告してもいいのですが後で聞かれるのも面倒だし、あえて職業を隠す必要もないため士業の欄にチェックを入れました。でも正直なところ内心はわざわざ申告する必要があるのかと思います。

金融機関が行う本人確認や取引時確認は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくものです。

そこで、この法律について内容を確認してみました。

法律の目的は、組織犯罪やテロリストに資金が流れないようにすることです。そのために特定事業者が本人特定事項を確認し、取引記録を保存し、疑わしい取引の場合は届出なければならない、となっていました。

特定事業者って金融機関だけだと思っていたら、弁護士・司法書士・税理士等の士業も含まれていることが分かりました。
恥ずかしながら知りませんでした。

税理士は何をするのかと読み進めると・・・この法律では住所・氏名・生年月日という本人確認を行うことを求められているのですが、この法律を知らなくても普段から行っているため特に問題はありません。取引の内容については税理士の通常業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)が該当するようです。取引記録の保存については税理士法で業務処理簿の作成が義務付けられているので代用できそうです。

業務処理簿っていつ・誰に・税理士としてどのような仕事をしたかを記録するものなんですが税理士法以外にも絡んでいるなんて思ってもいませんでした。

どうして職業を区別しているのか疑問に思い調べたわけですが、ゆうちょ銀行としては受取に来た人がこの法律でいう特定事業者に該当するかどうかの区別をしていたわけですね。

一つ一つに意味がちゃんとあるという事ですね。