各地で集中豪雨が起きています。
サラリーマンの方で財形(年金・住宅)貯蓄をしている方は、H29年4月から災害や医療費など本来の目的以外の理由で財形貯蓄を払出した場合、利子税が非課税となりました。
災害にあった場合まず一番に心配することは命。次に現実的にお金。
これからは台風も心配です。地震もいつ起こるか分かりません。
毎年毎年どこかの地域が災害に見舞われています。
私は幸いにも災害にあったことがないですが、いつ被害にあうか分からないので冷静に判断できるときに受けられる支援(主に公的支援)について調べてみました。
1.直後の公的支援
2.事業主の場合
3.サラリーマンの場合
1.直後の公的支援・・・まず何より命を守ることが必要
●災害救助法に基づく救助
避難所の設置や命をつなぐ最低限の衣食住や医療の支援、応急仮設住宅の設置など主に身の回りのこと
被災地域に災害救助法が適用されると、本人確認が出来れば預金の払戻が可能です
●災害弔慰金、災害障害見舞金の支給
災害で家族が亡くなった場合や心身に重度の障害が生じた場合に支給されます
●災害援護資金、生活福祉資金の貸付
災害援護資金は世帯主がケガをしたり、住宅や家財に損害があった場合の貸付が受けられます
生活福祉資金制度は金融機関からの借入が難しい世帯向けの貸付が受けられます
●被災者生活再建支援制度
住宅が全壊等になったときに支援金が支給されます
持ち家か賃貸かは問われませんが、全壊か大規模半壊と認定されることが必要です
●減免措置
医療費の窓口負担の減免があります(住宅が全半壊、生計を支える人が行方不明などの場合)
2.事業主の場合・・・事業だけでなく従業員の事も考えなくてはなりません
●税金、社会保険料等の納付期限延長や猶予など
法人税や所得税等の国税については申告期限の延長や納税の猶予があります
労働保険についても災害程度によって国税と同等の措置がとられます
事業主が納付しなければいけない厚生年金保険料は猶予を受けられます
個人事業の場合、国民年金の免除(住宅や家財等について1/2以上の価格の損害を受けた場合)があります
●助成金や融資制度の活用
雇用維持が困難な時、新規に雇用した時などに受けられる助成金があります
事業資金の低利融資や信用保証協会の保証付き融資があります
3.サラリーマンの場合・・・職場がなくなるかもしれません
●労働者災害補償保険(労災)
勤務中・通勤中に災害にあった場合は労災の対象となります
●雇用保険
災害により勤務先が休業等になり離職せざるを得なくなった場合には失業給付を受けることができます
●未払い賃金の立替払い制度
勤務先が倒産等して未払いの給与や退職金がある場合は未払い賃金の8割について立替払いを受けることができます
●財形貯蓄の目的外引出
災害で家屋に被害を受けて財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄を払いだした場合、利子税は非課税になります
●税や国民健康保険料の軽減・猶予等
所得税には雑損控除や災害減免法による軽減免除、住民税には雑損控除というように負担軽減ための優遇措置があります
国民健康保険料や介護保険料については納期限の延長や一部負担額の減免があります
実際に災害にあった時にはどれくらい冷静にいられるか分かりませんが、深く考えすぎると怖くなるので、詳細はその時に教えてもらおうか、くらいにしか今は考えられません。
ありきたりですが、普通に生活できることがありがたく思います。