自筆証書遺言について見直しの動きがあります。
自筆証書遺言は全文、日付および氏名を全て自分で書かなければなりません。
私はまだ書いたことはありませんが、「全て自分の手で書く」というのはなかなか大変なことだと思います。
たとえ自分で書いたとしても、他人の意思意向が入っているものや文言の加除訂正等に不備があるものは、無効とされてしまいます。
また、がんばって書いたけど2,3年したら財産の内容が変化してしまって、変更するには労力がいるため負担だ・・・という事もあるようです。
そこで法制審議会民法部会は、遺言等の対象となる「財産の特定に関する事項」については例外的に自書でなくてもよいものとする、との考え方を示しました。
「財産の特定に関する事項」とは
① 不動産の表示
(土地の所在、地番、地目及び地積 建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)
② 預貯金の表示 (銀行名、口座の種類、口座番号及び口座名義人)
③ その他 (株式、投資信託受益権、国債及びゴルフ会員権等)
などを指します。
ただし、これらの事項が記載された全ての頁に署名、押印が必要となります。
署名、押印をするのは、活字等で記載された頁を含めて遺言者本人の意思が反映されていると推定することが可能となり、遺言書をめぐる紛争を抑止する効果があると考えられるためです。
また、加除訂正(間違った文言の訂正)についても、変更箇所に「署名と押印」が必要とされていたのを「署名または押印」のどちらかあれば良いことにしました。
現在自筆証書遺言を作成されている方の人数は分かりませんが、裁判所における遺言書の検認数は16,000件(H26年)程度です。今後はどうなるでしょうか。
私は折り返しをとっくに過ぎてしまいました。
財産はないですが、仕事の事も含めて一度は身の回りのことを整理しておく必要はあるなと感じてます。