消費税の軽減税率  外食の定義について

消費税の軽減税率制度について、軽減税率(8%)が適用される飲食料品と標準税率(10%)が適用される外食等との線引きがあいまいだ、という事で新聞やニュースでも取り上げられています。

外食等って何?・・・という事で定義まで設けられました。

① テーブル、椅子、カウンターなどの設備がある場所での飲食サービスの提供
(持帰り用として容器に詰めたり包装して販売する飲食料品は除く)
② 指定場所で加熱、調理をしたり給仕等をする飲食料品の提供
(有料老人ホームその他の生活を営む施設で行われるものを除く)

と二つ(①取引の場所、②サービスの提供と言えるか)に分かれています。

具体的には

外食にあたらない事例 外食にあたる事例
①場所(例)\②サービス なし(8%) あり(10%)
ファストフード 持帰り可能な状態 店内飲食
スーパー・百貨店 弁当・惣菜 精算後イートインでの飲食が明らか
コンビニ等 出前・宅配 持帰り出来ない容器に盛られている
フードコート 屋台での飲食 パーティー会場等での食卓の設営、調理等
レストラン等飲食店
老人ホーム等での食事
学校給食

 

これらの具体例は政府広報として挙げられたものです。(政府広報オンラインで見ることが出来ます。)
老人ホーム等での食事や学校給食はケータリングにあたらないとして新たに軽減税率の対象となり外食から外されました。

場所とサービスの提供の有無を同時に考えないといけないため、やはりややこしいです。
消費税が10%になったとして、どのくらい経てば頭が10%と8%の2本立てに慣れるんだろう・・・と考えてしまいます。
慣れる前に思考を止めてしまいそうです。