平成29年から始まるスイッチOTC薬控除 第2弾 レシートに注意

7月に平成29年から始まるスイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)について書きました。
内容をもう一度簡単にまとめると

① 平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に
② 会社の定期健康診断を受けるなど健康維持の増進や病気予防のために一定の取組をしている人が
③ 薬局やドラッグストアなどで
④ 自分や同一生計の家族が使うためのスイッチOTC医薬品を1年間で12,000円以上購入した場合
⑤ 超えた部分の金額(上限は88,000円)をその年の所得金額から控除します
ただし、従来からある医療費控除と併せて利用することは出来ず、どちらを利用するかは自分で選択することになります。

なるべく自分で病気予防に努め、軽い身体の不調は市販薬を利用してもらい、その結果として医療費を少しでも抑えたいということのようです。

さて、この税制の対象となるスイッチOTC医薬品は約1,500品目あります。
レシート等に「この商品はセルフメディケーション税制対象商品である」と明記されていないと控除を受けることが出来ません。
そのためレシート等に

・対象商品に★などのマークを付け「★印はセルフメディケーション税制対象商品」と記載
又は
・対象商品だけの合計額を区別して記載

することになりました。

ドラッグストアをよく利用する人
年間医療費が10万円を超えず医療費控除を利用する機会が少なかった人
来年からはレシート・領収書をよく見てなるべく取っておきましょう。