要介護認定者は認定書があれば障害者控除の対象になります

そろそろ所得税の確定申告の時期になりました。

今回は65歳以上の方の障害者控除について書きます。

本人または扶養を受けている人が障害者である場合、所得税や住民税の所得控除(これを「障害者控除」と言います。)を受けることが出来ます。

身体障害者手帳等の交付を受けているかどうか
その手帳に記載されている級数が何級か
で障害者に該当するのか特別障害者に該当するのかを判断することが多いです。

所得税の控除額(1人あたり)・・・障害者 27万円
                 特別障害者 40万円(同居の場合は75万円)

手帳はないけど障害者控除を受けたい

身体障害者手帳等の交付を受けていなくても障害者控除を受けることが出来る制度があります。

対象となる人は次の両方の条件を満たす人です。
① 満65歳以上の人
② 「ねたきり」あるいは「認知症」等で身体障害者等に準ずる者として市町村長が認定した人

 市町村長の認定について

該当する人は「障害者控除対象者認定申請書」を市町村へ提出し、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。

倉敷市の場合申請書はここから手に入ります。http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4685/%E3%80%90%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%80%91%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8.pdf

認定基準は自治体によって異なるため確認が必要となります。
ちなみに倉敷市の場合、要支援の方は申請をしても認定を受けられません。

 

確定申告書に認定書を添付して提出すれば障害者控除を受けることが出来ます。