相続で土地について調べる時いろいろ資料を集めます。
代表的なものとしては・・・ブルーマップ、固定資産税評価証明書、登記事項証明書、公図、地積測量図・・・などでしょうか。
ブルーマップやGoogleマップなどで周辺の様子を確認したり、公図(特に国土調査に基づく14条地図)や地積測量図で大体の大きさを把握します。
これらの資料で、土地についてはわかることはありますが道路については分かりません。
そのため現地で道幅を測ったり、役所でその道について調べます。
水路に橋がかかる土地
道路と水路にはさまれた土地がありました。水路には道路(道路幅4m)が接していて、幅2mの橋がかかっていました。
道路台帳平面図上も幅員4m以上になっていたので建築基準法第42条1号道路に該当します。橋の幅が2mだったので、接道義務を満たしているものと思っていました。
役場で、確認のためにと思って「水路の占有許可受けてますか?」と聞くと・・・「占有許可の申請は出ていません。橋は市の所有でもありません。○○号線には橋はないことになっています。」との回答。
えっ!ちゃんと橋はあるよっ!て感じです。
職員の話では「昔からある場合、たまにこのような例もある」との事でしたが、その土地についてはもう一つ問題がありました。
その土地には2棟の家屋が建っていました。
道路側(緑色の部分)には2mの接道距離を確保する余裕はありません。水路側(ピンク色の部分)の家屋の住人は幅2mの橋がついているので緑色部分を通らなくても車も乗り入れ出来、普段の生活には支障がないのです。
でも、将来家屋の建て替えをしたいときには建て替えが出来ない可能性があります。
それは
・土地が建築基準法上の道路に接していなければ建物は建てられない
・1つの敷地には1つの建物しか建ててはいけない
があるからです。
相続税の申告とは直接関係ないのですが、この土地の場合どうなるのか市の職員に聞いてみると「建設指導課で相談してみてください。橋を道路と認めてもらえるかもしれません。」という事でした。
この土地の場合、実際建て替えとなった時には他にも解決方法がありそうだったので大きな問題とはなりそうもないのですが、使い勝手としてはあまりよくない土地です。
それにしても・・・実在する橋が書類上は存在しないとは・・・確認してみないと分からないものです。