税金を払いたくない。
という話はよく聞きます。特に確定申告(所得税)の時期に。
確定申告の時期に、税務署が設ける確定申告書作成コーナーに税理士も立ち会うので、
その時に納税者の方の資料を見させていただきます。
多くの方が持っているのが生命保険料控除証明書です。
生命保険料控除は保険加入時期により旧制度と新制度に分かれますが、控除額の上限は
旧制度・・・一般5万円+個人年金5万円=10万円
新制度・・・一般4万円+介護4万円+個人年金4万円=12万円
です。
年間保険料としては旧制度なら各10万円、新制度なら各8万円を超えたら、
いくら保険料を支払っても控除額は同じです。
時々、すごいなぁと思うくらい、契約件数が多くて年間支払保険料が多い人や、
件数は少ないけど年間支払保険料が多い人がいます。
そんなに保険を掛ける必要があるのかと思ってしまいます。
私が確定申告書作成コーナーに立ち会ったのは今年で4年ですが、個人事業主の方で、
生命保険を掛けている人はいましたが、小規模企業共済に加入している人には出会いませんでした。
もちろん、生命保険と小規模企業共済は目的が違うため一緒には出来ませんが、
節税効果でいえば小規模企業共済の方が効果大です。
所得を減らすことが出来れば所得税だけでなく住民税も下げることが出来ます。
小規模企業共済は、月々の掛金は1,000円~70,000円までの500円単位で自分で自由に設定することが出来、
掛金全額が所得控除になります。
また、小規模企業共済は休業・廃業したり子どもに事業承継した場合等に共済金を受取れるのですが、
退職金制度がない個人事業主にとっては将来への貯蓄や生活保障としても役立つ制度です。
受取額は、
① 基本共済金(請求事由と掛金納付期間で決まる)+② 付加共済金(運用収入による)
です。
240カ月未満で任意解約した場合は掛金合計額を下回りますが、「退職」を請求事由とする場合は、掛金納付期間が240カ月未満であっても掛金合計額を下回ることはないようです。
個人事業主の方にはお勧めしています。
支払期間が長期にわたること、
任意解約した場合の返戻金が掛金より少ないことは
生命保険・個人年金も小規模企業共済も変わりません。
掛金の一部しか控除対象にならない生命保険・個人年金に必要以上の支払をするよりは
将来の自分へのお守りとして「小規模事業共済」制度を利用することを考えてみてはいかがでしょうか。