所得税の納付・・・口座振替にする場合。口座振替をやめる場合。

所得税の確定申告期限は3月15日、消費税及び地方消費税の確定申告期限(個人事業主の場合)は3月31日です。
国税の場合、申告期限=納税期限になります。
一括納付が基本です。

「所得税の支払を分割にしたい」という方がいました。
納期限までに税金を納めなかった場合には延滞税がかかります
平成30年の場合、納期限の翌日から2か月間は年2.6%、それ以降は年8.9%となっています。

口座振替にする
延滞税を払わずに納税を遅らせるには口座振替が有効です。
利用できるのは所得税と消費税及び地方消費税(個人事業主のみ)だけです。
納期限(所得税は3月15日、消費税は3月31日)までに依頼書を税務署又は引落をする金融機関に提出します。
そうすれば平成30年の場合、所得税は4月20日、消費税は4月25日に引落されるので、1カ月前後時間を稼ぐことが出来ます。

利子税を払えば所得税は延納できる
所得税は、3月15日(口座振替の場合は4月20日)までに納めないといけない税額の1/2以上を納付すれば、残りは5月31日まで納付を延ばすことが出来ます。
ただし、遅れた期間(最長77日間)については年1.6%の利子税がかかります。
納期限までに1円も納めなければ延滞税がかかりますが、1/2以上納めて“納める意思はありますよ”と示すことで延滞税よりは少し負担を軽くすることが出来ます。
※残りの納付が6月1日以降になった場合は、6月1日からは延滞税の対象になります。

税務署に相談する
災害・盗難にあった、病気になった、休業・廃業で収入が激減した、税務調査などで過去の申告に誤りがあると指摘されて税額が発生したなど特別の事情により税金が納められないという場合は税務署に相談に行って下さい。

平日の日中は金融機関に行く時間がないから口座振替にするという人がいる一方で、口座振替にしていたけどやめたい、という人もいます。

口座振替をやめる
振替依頼書の約定4にやめる場合のことが書いてあります。

「文書により連絡します」とありますが、特に所定の文書はありません
具体的には、依頼書の余白に「取りやめ」と朱書きし、税目に〇をつけ、住所・氏名・電話番号を書き、押印します。

念のため、提出(投函)前にコピーを取っておくことをお勧めします。

1度だけ口座振替にしてすぐやめるというのも一つの方法かなと思います。