年の途中から専従者給与を受けたい

青色申告の個人事業者の場合、同一生計の家族(配偶者や親族)に給与を支払った場合、要件を満たしていれば必要経費と認められます。
その要件とは次のとおりです。
・青色事業専従者に支払うこと
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
・届出書に記載された金額以内の給与を支払っていること
・給与額が労務に対して相当と認められること

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出時期

通常、「青色事業専従者給与に関する届出書」は3月15日までに税務署に提出します。
そうすればその年の1月からの給与が必要経費となります。
これは、すでに開業していて専従者がいる人のケースです。
では年の途中で開業したり、専従者がいることとなった場合はどうでしょうか。
1月16日以後にそのようなことになったのなら、その開業した日や専従者がいることとなった日から2カ月以内に届出書を提出すれば同一生計の家族に支払う給与は必要経費と認められます。

3月16日以後に提出したAさんのケース
Aさんの妻は専業主婦でした。
前年のAさんの所得が多かったため、Aさんは、妻がAさんの記帳や経理をするということで5月から給与を支払う、という内容の「青色事業専従者給与に関する届出書」を5月中に税務署に提出しました。
これについては、専従者がいることとなった日から2カ月以内の提出であること、妻が6カ月以上夫の事業に専従する(青色事業専従者である)ということで認められました。
Aさんはすでに開業していて利益も出ていたため3月15日までに届出をしておけば良かったのですが、間に合わなかったとしても上記のように要件を充たせば適用される場合はあります。
Aさんの場合は、提出するのが遅かったため12か月分の給与という訳にはいきませんでしたが、7か月分の給与を必要経費とすることで所得を減らすことが出来ました。

青色事業専従者給与については届出書の提出期限も大事ですが、給与を支払う相手がそもそも青色事業専従者であるという点は確認しておかなければいけません。

青色事業専従者である、の意味

青色事業専従者とは次の要件をすべて充たしている者をいいます。
(イ) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
(ロ) その年12月31日(死亡した場合は死亡時)に年齢が15歳以上
(ハ) その年を通じて6月超(一定の場合には事業に従事できる期間の1/2超)の期間その青色申告者の事業にもっぱら従事している

この中では(ハ)がポイントでしょうか。
6カ月以上事業にもっぱら従事出来ればいいのですがそうはいかない場合もあります。
青色申告者と事業専従者のどちら側にも想定されます。
青色申告者側の事情・・・
年の途中に開業、廃業、休業または死亡した
季節営業などその事業が年間を通して営業されていない
事業専従者側の事情・・・
婚姻、長期間の病気、死亡などにより年間を通して事業に専従できなかった

これらの場合は専従者が従事していた期間が従事できる期間の1/2を超えていたかどうかが青色事業専従者の判定の基準になります。

年の中途から青色事業専従者給与適用を受ける場合には、給与額と給与を受ける期間を考える事が必要です。
なぜなら青色事業専従者給与を適用すると配偶者控除や扶養控除は受けられなくなるからです。
住民税を納めない範囲で給与額(月額8万円程度)決める人が多いです。
その場合、事業専従者に5カ月以上給与を支払わないと不利になります。
事業専従者給与額40万円(=8万円×5カ月) > 配偶者控除額38万円

(補足)
給与は毎月実際に支払いましょう。出来れば記録が残るよう預金口座に。