消費税増税は契約書を交わすチャンスかも

1.印紙の消印について
最近、契約書の印紙の消印について聞かれました。
「契約者全員が印を押さなくてよいのですか?」と。
結論から言うと、全員が押しても1人だけが押してもどちらでも構いません。
消印は、その契約書に押した印でなくても構わなく、本人でなく代理人や従業員が消印しても構いません。
しかし、ボールペンで2本斜線を引いたようなものは認められません。
これは印紙の再使用をさせないためであり、誰が消印をしたかが判ればいいからです。
(印紙税法第8条第2項、印紙税法施行令第5条、印紙税法基本通達第64条)
印紙の消印よりも大切なのは契約書の中身です。

2.契約書
長年取引しているのに今さら契約書を交わしたいとは言いにくい
と思っていませんか?
消費税の増税時は、話を切り出すチャンスではないかと思っています。
増税分の2%を上乗せするのかしないのか、消費税を外税にするのか内税にするのか、決めたら
取引先と交渉(または報告)するはずなので、その時が契約書の話をするきっかけになるのではないでしょうか。
契約書は、将来の紛争やトラブルに備えてお互いの権利や義務がどうなっているかを明らかにするために作成するものです。
内容は、
① いつ     契約日・引渡し時期など
② どこで    引渡し場所・サービス提供場所など
③ だれが    契約の当事者
④ だれと    契約の当事者
⑤ なにを    商品・サービスの内容
⑥ なぜ     契約締結の目的
⑦ どのように  引渡しの方法・代金の支払い方法など
⑧ いくらで   代金・数量など

といったところでしょうか。
その他としては、リスクについての規定(問題等が起きたときだれがどこまで責任を負うのか)があればいいと思います。
自分で契約書を作るのが大変であれば、文具店にある日本法令の各種契約書が参考になります。

「税理士さんに言われたんで・・・」って話を切り出すのも構わないと思います。
個人事業主であってもリスク管理は必要です。
消費税の増税は経理や自分の財布の負担ではありますが、価格の見直しや契約書の作成などができるチャンス
と考えるのはどうでしょうか。