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 自動車税の営業用とは

5月は自動車税の納付月でした。
ある方から「自分の車は営業用に使っているけど自動車税は自家用になっている。なぜ?」と聞かれました。
正直あまり考えたことがありませんでした。

確かに四輪自動車の場合、乗用と貨物用があり、それぞれ自家用と営業用に区分されています。
この区分は“道路運送法”という法律によるようで、道路運送法でいうところの「事業用自動車」が営業用であり、
単純に仕事で使っているから営業用というわけではありませんでした。

もう少し具体的には
1)事業主が自動車運送事業者であること
   バス、タクシー、トラックなど人や荷物を運ぶという事業を行っている個人や会社
2)1の事業主がその目的に使っている自動車であること
   会社で所有している車であっても運送用に使っていない場合は自家用になるということです。

ナンバープレートを見るとすぐに区別がつきます。
法律でいう営業用の車は
緑色のナンバープレートに白い数字
黒色のナンバープレートに黄色い数字(軽自動車)
となっています。

その他自動車に関する税金については、購入時に自動車取得税がかかりますが、
取得価額が50万円以下であれば自動車取得税が免税となる特例があります。
この特例については平成31年9月30日まで延長されています。
新車登録から1~2回目の車検(3~5年経過)頃の中古車を対象とした政策です。

具体例としては
カーナビなどのオプションを含む、車の希望販売価格が
    200万円の普通自動車の場合・・・約3年半経過
    130万円の軽自動車の場合・・・・約1年半経過
したものであれば、取得価額が50万円以下となる可能性があります。

この特例、再延長されないとしたら平成31年10月1日以降に中古自動車を購入する場合、
自動車取得税が免税となる取得価額は50万円以下から15万円以下に下がります。
平成31年10月1日は・・・予定では消費税が10%になる日です。
増税感が大きくなります。さて、どうなるでしょうか。

 個人事業主にお勧めの節税、小規模企業共済

税金を払いたくない。

という話はよく聞きます。特に確定申告(所得税)の時期に。
確定申告の時期に、税務署が設ける確定申告書作成コーナーに税理士も立ち会うので、
その時に納税者の方の資料を見させていただきます。
多くの方が持っているのが生命保険料控除証明書です。
生命保険料控除は保険加入時期により旧制度と新制度に分かれますが、控除額の上限は
旧制度・・・一般5万円+個人年金5万円=10万円
新制度・・・一般4万円+介護4万円+個人年金4万円=12万円
です。
年間保険料としては旧制度なら各10万円、新制度なら各8万円を超えたら、
いくら保険料を支払っても控除額は同じです。

時々、すごいなぁと思うくらい、契約件数が多くて年間支払保険料が多い人や、
件数は少ないけど年間支払保険料が多い人がいます。
そんなに保険を掛ける必要があるのかと思ってしまいます。

私が確定申告書作成コーナーに立ち会ったのは今年で4年ですが、個人事業主の方で、
生命保険を掛けている人はいましたが、小規模企業共済に加入している人には出会いませんでした。
もちろん、生命保険と小規模企業共済は目的が違うため一緒には出来ませんが、
節税効果でいえば小規模企業共済の方が効果大です。
所得を減らすことが出来れば所得税だけでなく住民税も下げることが出来ます。

小規模企業共済は、月々の掛金は1,000円~70,000円までの500円単位で自分で自由に設定することが出来、
掛金全額が所得控除になります。

また、小規模企業共済は休業・廃業したり子どもに事業承継した場合等に共済金を受取れるのですが、
退職金制度がない個人事業主にとっては将来への貯蓄や生活保障としても役立つ制度です。

受取額は、
① 基本共済金(請求事由と掛金納付期間で決まる)+② 付加共済金(運用収入による)
です。
240カ月未満で任意解約した場合は掛金合計額を下回りますが、「退職」を請求事由とする場合は、掛金納付期間が240カ月未満であっても掛金合計額を下回ることはないようです。

個人事業主の方にはお勧めしています。
支払期間が長期にわたること、
任意解約した場合の返戻金が掛金より少ないことは
生命保険・個人年金も小規模企業共済も変わりません。
掛金の一部しか控除対象にならない生命保険・個人年金に必要以上の支払をするよりは
将来の自分へのお守りとして「小規模事業共済」制度を利用することを考えてみてはいかがでしょうか。

 所得税の納付・・・口座振替にする場合。口座振替をやめる場合。

所得税の確定申告期限は3月15日、消費税及び地方消費税の確定申告期限(個人事業主の場合)は3月31日です。
国税の場合、申告期限=納税期限になります。
一括納付が基本です。

「所得税の支払を分割にしたい」という方がいました。
納期限までに税金を納めなかった場合には延滞税がかかります
平成30年の場合、納期限の翌日から2か月間は年2.6%、それ以降は年8.9%となっています。

口座振替にする
延滞税を払わずに納税を遅らせるには口座振替が有効です。
利用できるのは所得税と消費税及び地方消費税(個人事業主のみ)だけです。
納期限(所得税は3月15日、消費税は3月31日)までに依頼書を税務署又は引落をする金融機関に提出します。
そうすれば平成30年の場合、所得税は4月20日、消費税は4月25日に引落されるので、1カ月前後時間を稼ぐことが出来ます。

利子税を払えば所得税は延納できる
所得税は、3月15日(口座振替の場合は4月20日)までに納めないといけない税額の1/2以上を納付すれば、残りは5月31日まで納付を延ばすことが出来ます。
ただし、遅れた期間(最長77日間)については年1.6%の利子税がかかります。
納期限までに1円も納めなければ延滞税がかかりますが、1/2以上納めて“納める意思はありますよ”と示すことで延滞税よりは少し負担を軽くすることが出来ます。
※残りの納付が6月1日以降になった場合は、6月1日からは延滞税の対象になります。

税務署に相談する
災害・盗難にあった、病気になった、休業・廃業で収入が激減した、税務調査などで過去の申告に誤りがあると指摘されて税額が発生したなど特別の事情により税金が納められないという場合は税務署に相談に行って下さい。

平日の日中は金融機関に行く時間がないから口座振替にするという人がいる一方で、口座振替にしていたけどやめたい、という人もいます。

口座振替をやめる
振替依頼書の約定4にやめる場合のことが書いてあります。

「文書により連絡します」とありますが、特に所定の文書はありません
具体的には、依頼書の余白に「取りやめ」と朱書きし、税目に〇をつけ、住所・氏名・電話番号を書き、押印します。

念のため、提出(投函)前にコピーを取っておくことをお勧めします。

1度だけ口座振替にしてすぐやめるというのも一つの方法かなと思います。

 配当金。所得税とは別に住民税の申告をして有利になるケース

株取引をしている人は上場株式の配当金をもらっていると思います。
配当所得について、確定申告ではどのようにしているのでしょうか。
平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得及び譲渡所得金額について所得税と住民税で異なる課税方式を選択できる手続きが明確になりました。

【選択できる課税方式は3つ】
申告不要制度(証券会社で源泉徴収のある特定口座で取引をしておけば証券会社が計算し税金を徴収するので特に何もする必要がない制度)
申告分離課税(給与所得や雑所得とは区分して別の税率で申告する制度)
総合課税(複数の所得を合算した総所得金額に課税して申告する制度)
配当所得は3つから選択できますが、上場株式の譲渡所得は①か②のどちらかです。
課税方式によって課される所得税および住民税の税率は次のようになっています。
(所得税はこの他に復興特別所得税2.1%が課税されます)
配当所得の税率
「所得税と住民税で課税方式を変える」って変な感じもしますが、認められているので問題ありません。手間が増えることが面倒ですが。
『配当所得』についてこの改正を利用した申告・手続き・影響について考えてみたいと思います。(所得税については簡略化のため復興特別所得税は除きます)

上場株式の取引がない場合又は譲渡益はあるが申告不要を選択している場合を想定します

【申告について】
上場株式の配当金は所得税(15%)と住民税(5%)が差引かれたものを受け取ります。
所得税の申告
総合課税で課税所得金額が330万円以下の場合の所得税の税率は5%または10%です。

確定申告書A 課税所得金額

ということは・・・ 総合課税 ③ の税率(5%か10%)<分離課税 ①または② の税率(15%)

受取るときに差引かれる所得税の方が多いことになるので、配当所得を総合課税として他の所得に含めて課税し、配当控除をすることで納めすぎた所得税の還付を受ける(計算上であって、実際に現金が戻るとは限りません)ことが出来ます。

住民税の申告
住民税の税率は総合課税の場合、所得金額にかかわらず10%です。

ということは・・・ 総合課税 ③ の税率(10%)>分離課税 ①または② の税率(5%)

総合課税では追加で5%課税されることになり不利になるので、住民税では申告不要を選択します。

【手続きについて】
所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合には、所得税の申告の他に住民税についても別途申告が必要です。
(住民税の申告というのはあまり馴染みがないかもしれませんが用紙は各自治体で用意されています。)
申告の仕方についてはそれぞれの市区町村で確認が必要ですが、倉敷市の場合は次のようになっています。

倉敷市住民税申告書用紙

住民税の申告用紙には配当所得を含めずに記載して提出します。つまり申告不要制度を適用するということです)
提出期限は‘納税通知書が送達されるまで’となっているので5月末までには提出したほうがよさそうです。遅くなると忘れるので所得税の確定申告期限までに提出するというのも良いと思います。

【影響について】
配当所得を申告した場合、「国民健康保険料が高くなるのでは?」と心配になると思います。
確かに所得税の確定申告だけで済ますと国民健康保険料は高くなります。
しかし住民税で申告不要制度を適用すれば、配当所得は国民健康保険料の計算対象とならないため影響しないことになります。
つまり影響させないために住民税の申告が必要になるわけです。
配当所得の申告方法
理論的には上記のとおりですが、現実には年間の配当収入と申告の手間でどうするか考えることになると思います。
上場株式の取引がない場合又は譲渡益はあるが申告不要を選択している場合を想定しましたが、上場株式の譲渡損がある場合、過去の譲渡損の繰越控除がある場合、などさまざまであり、ケースによっては国民健康保険料などに影響が出る場合もあります。

上場株式等の配当所得及び譲渡所得金額について所得税と住民税で異なる課税方式を選択できるという何とも複雑な制度により、ちょっと得する人がいるというご紹介でした。

 平成30年から変わる配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われました。
自分の所得と配偶者の所得によって控除額が決まるため、前よりも複雑になりましたが、「配偶者特別控除」を受けられる方および受けられる額は拡大されることになりました。

《改正点その1》
高額所得者(所得が1,000万円を超える人)は配偶者控除・配偶者特別控除どちらも受けられなくなりました。

《改正点その2》
配偶者の所得だけでなく、自分の所得によっても配偶者控除額・配偶者特別控除額が変わることになりました。
自分の所得          配偶者控除額(配偶者が70歳以上の場合の控除額)
① 900万円以下            38万円(48万円)
② 900万円超950万円以下       26万円(32万円)
③ 950万円超1000万円以下       13万円(16万円)

自分の所得          配偶者特別控除額の上限
① 900万円以下            38万円
② 900万円超950万円以下       26万円
③ 950万円超1000万円以下       13万円
配偶者特別控除額は、配偶者の所得が85万円を超えると徐々に減ります。

《改正点その3》
配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得の上限が76万円未満から123万円以下に広がりました。

従来は配偶者の所得が38万円を超えたら配偶者特別控除額は徐々に減っていましたが、改正により85万円までは全額(配偶者控除額と同額)控除されることになりました!
配偶者の所得が給与だけの場合には年収150万円以下という事になります。

所得・・・正式には合計所得金額です

<自分の所得が900万円以下の場合の配偶者控除額と配偶者特別控除額>
配偶者控除と配偶者特別控除

 医療費控除・・・平成29年分から変わったこと

平成29年分の所得税確定申告においては、医療費控除に変更があります。

・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例といいます)ができました(現在のところ5年間限定)
・医療費控除を受けるときの手続が変わりました

今回は手続きについて書きます。

平成29年分の所得税確定申告からは控除を受けるときの手続が変わりました。
変わったと言っても特に‘難しくなった’ということはありません。
簡単に言えば「1年間の明細書を提出して領収書は自宅で5年間保存する」という事です。
1年間の明細書を提出して領収書は自宅で5年間保存する、という点については医療費控除であっても医療費控除の特例であっても同じです。

医療費控除を受けようと確定申告する場合(電子申告の場合を除きます)、今までは税務署に備えてある医療費控除用の封筒の表に「誰がどこの病院にいくら払った」などの明細を記入し、中に領収書を入れて申告書と共に提出していたと思います。
今年分からは、所定の「医療費控除に関する明細書」に内容を記載して提出することになりました。(領収書は提出しません)
書き方としては2通りあります。

①今までに近い方法
医療費控除の明細書  明細記入
この表は今までの医療費控除用の封筒の表面とほぼ似ています。
誰が、どこへ、いくら支払ったか、いくら給付を受けたか、を記入します。
追加になったのは(3)医療費の区分です。
診療か介護か薬かなど該当するものにチェックを入れます。

②医療費通知書を利用する方法
健康保険組合や市町村などが発行する医療費通知書(「医療費のお知らせ」などが該当します)を添付して提出することが出来るようになりました。

↑図1 健康保険組合が発行

医療費のお知らせ TL用↑図2 市町村の国民健康保険課が発行

医療費控除の明細書の 「1医療費通知に関する事項」 に記入します

(1)には、医療費通知書に記載された自己負担額(図1の場合は34,930円)を記入します。
 (注意!)市町村が発行する国民健康保険医療費通知書に記載されている金額(図2の場合9,820円や9,520円)は医療費の総額なのでそのままの金額を記入するわけにはいかず、自己負担割合を掛けて計算する必要があります。
(2) (1)のうち実際に支払った医療費の額 には、該当する領収書を探して、支払った金額を記入します。
(3)は保険金や給付金を受取っていれば記入します。

医療費通知書は今までは医療費控除に使えませんでしたが、平成29年分から上述のとおり使えるようになりました。
通知書に載っていない医療機関や薬局の領収書は、「2 医療費(上記1以外)の明細」 に記入することになります。

医療費通知書を利用するというのは、明細を記入する手間を省くための配慮だと思うのですが、どうなのでしょうか。

まず、医療費通知書が届くのは受診からだいぶ経ってからです。
参考までに茅ケ崎市のHPによると、10月から12月に受診した医療費通知書は2月~3月に発送する予定、となっています。
サラリーマンや年金だけの人が所得税の還付を受けるために申告する場合は3月15日という期限を気にする必要はありませんが、期限内申告が必要な自営業者の人などは医療費通知書を使わない方がスムーズに申告できると思います。
・・・一旦医療費控除無しで申告して、医療費通知書が届いてから再度医療費控除を含めて更正の請求をするなんて面倒です・・・
また、茅ケ崎市のHPによると「表示された金額は、保険診療に限るもので、入院した時の食事代や差額室料、歯科の保険外診療、薬の容器代、診断書作成料などの保険外の費用は含まれていません」となっています。
しかし、入院した時の食事代や一般的水準の歯の治療費は医療費控除の対象となります。
全ての市町村が同じかどうかわかりませんが、医療費通知書を鵜呑みにせずよく確認することが必要です。

そう考えると領収書を基に明細を書いた方が簡単なような気がします。

 住宅地図ではよく分からない田畑などの地番の所在地の確認方法

不動産を所有している場合、市区町村から固定資産税の課税明細書が送られてきます。
その課税明細書には
「土地」、「家屋」、「所在地」の他に
「土地」の場合・・・地目(宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など)や地積
「家屋」の場合・・・種類、構造や床面積
など、その不動産の登記情報が載っています。

都市部ではなく主に農村部における土地の所在地の確認方法についてです。

財産調査をするとき、宅地の場合は農村部であっても住宅地図やブルーマップからその場所が分かりますが、田畑や山林など宅地以外の場合には住宅地図では判断できないことがあります。

田畑山林の地図 地図記号はありますが、番地までは分かりません。

その場合、所在地の役場の建設課(市区町村によって担当課が異なるかもしれません)で
固定資産税の課税明細書を見せて
「ここの所在地、住宅地図には番地が載ってないからどこにあるのか分からないんです。この所在地が地図のどのあたりに位置するか確認するための図面ありませんか?」
と問い合わせると、地籍図を見せてくれます。有料ですがコピーも入手できます。

地籍図①←道や水路も分かります

 

河川や道を色付けすると分かりやすくなります。

地籍図②

地籍図に該当する住宅地図 ←上の地籍図に該当する場所の住宅地図

田舎の土地を相続した場合などで、その田舎に住んでいない場合には、
ご本人自身が土地の場所がよく分からない事もあります。
場所が分かれば現地を確認するとき役に立ちます。田畑には目印がありませんから。

 

先日住宅地図と地籍図を差し上げたら喜ばれました。

 免税事業者の方へ 消費税の軽減税率制度について考えましょう

9月から税務署や商工会が主催する「消費税の軽減税率制度についての説明会」が開催されているそうです。
電話相談センター(0570-030-456)も開設されました。
2019年10月1日から始まることになっているため国は着々と準備を始めていますがどうなるのでしょうか。
この制度、税務署のリーフレットを見ても「分かりにくいなー」と感じるのは消費税独特の用語ではないでしょうか。
それと、自分はどうすればいいのかが簡単に説明されていないことも。
すべての事業者を対象として作成してあるリーフレットなので仕方ない点もありますが、
免税事業者の人も対応が必要となる事があります。

1.販売している商品が主に食料品、酒以外の飲料である事業者の場合
(例;食品の小売、卸売、加工販売、弁当や総菜店など)

・税率や消費税額が分かる請求書や領収書を発行する
現在の請求書や領収書には氏名(名称)・取引年月日・内容・金額・相手の氏名(名称)が書いてあると思います。
それに加えて
「軽減税率の対象品であること」
「税率ごとの税込合計金額」
を記載する必要があります  (期間;2019年10月1日~2023年9月30日)

・記載がない場合
相手先から問い合わせがあるかもしれません。次回から記載してほしいと頼まれるかもしれません。
特に相手が課税事業者の場合には、消費税の申告をするために必要となる場合があるため、
今後の取引のためにも記載する方がいいと思います。

・対応策
請求書作成ソフトを利用している場合は、ソフトの更新をすれば対応可能でしょう。
手書きで作成している場合は、ハンコで対応するのも1つの方法かなと思います。

また、この機会にレジを導入してみてはいかがでしょうか。
2019年9月30日まで(※期限が延長されました)に申請すればレジ1台あたり最大20万円の補助金が受けられます。
申請受付期限は中企庁のHPなどで確認が必要です。

2.すべての免税事業者の方が考えること

移行期間を経て2023年10月1日からインボイス制度が始まります。
インボイスとは税率・税額など法律で決められた事項が記載された書類のことで、
発行できるのは課税事業者です。

法律で決められた記載事項
(従来とおり)発行者名、取引年月日、取引内容、受領者名
(追加) 登録番号、軽減税率の対象品であること、税率および税率ごとに区分した税込(または税抜)合計額、消費税額

上記の追加事項については、食料品などの軽減税率対象商品を扱っていない場合でも記載する必要があります。
つまりすべての課税事業者が対象です。
この、具体的に消費税額が記載されたインボイス(請求書、領収書)を基に課税事業者は消費税額を計算して申告納付します。

納める消費税額=売上に含まれる消費税額-仕入に含まれる消費税額

仕入に含まれる消費税額」にインボイスが必要になるのです。
インボイスを発行できるのは課税事業者に限られるため、免税事業者は今後課税事業者になるかどうか考えなければならないことになります。

(例)1,100円の商品を5,500円で売った場合
消費税

お客様が課税事業者の場合はインボイスをもらった方が当然有利になります。
ただし課税事業者になるということは当然消費税の申告納税義務が伴います。
そのことをふまえてご自分の事業内容、お客様の職業(事業)などから
今後課税事業者になるかどうか検討が必要になると思います。

インボイスの登録申請は2021年10月1日からなのでじっくり考えてください。

 学びに終わりはありません

8月。
8月と言えば、終戦記念日やお盆、といったことが一般的ですが、私には税理士試験という事も忘れられません。
最近は試験日が1週間くらい遅くなりましたが、だいたい今頃は解答速報を参考にしながら、
続けるか続けないか・何をいつから勉強するか、
などなど考えていたものです。

2017年5月24日付朝日新聞の「折々のことば」に、戸田山和久さんのことばが載っていました。

つまり、知らないことがあること自体を知らなかったわけだ。

鷲田清一さんの解説によると
人は学ぶ前に、つい、こんなの勉強して何になるの、と問う。が、
学ぶことの意味は、じつは学んだ後でしかわからない。
世界には、自分が知らない領域が「想像をはるかに超えて広がって」
いることをこれまでろくに知らなかったと思い知ること、つまり
「無知の無知の知」こそ<教養>というものだと、哲学者は言う。

 

資格試験の場合は、資格の取得が目的だから「こんなの勉強して何になるの」とは思わないでしょうけど、私は税理士試験の勉強をしていた頃は知らないことが多すぎて、「この勉強は必要なんだな」と自分を思い込ませて何とか続けていました。
それでも「こんな計算どこに使うの?」とか「こんな定義や条文、一字一句覚えないといけないの?」と思ったことはあります。
特に初めて税法(所得税)を勉強し始めた年は税用語も慣れず、税体系のうち自分がどこを学習しているのかさえ分からなくなってしまい、どうしていいのか良く分からなくなりました。
一応試験は受けたものの試験終了後は自分の理解力の足りなさから「日本語の勉強をした方がいいのではないか」と考えた時があり・・・続けるかどうか一番悩んだ時期でした。

この時って学べていない状態だったのでしょうね。

 

今は、どうなんだろう。

 

ある部分は知ったけど、知った分だけ、むしろそれ以上に知らないことがあることを知った、という感じ、かな。
・・・これからも学び続けるということですね。

 災害が起こった時の支援  どのようなものがあるかだけでも知っておこうと思いました

各地で集中豪雨が起きています。
サラリーマンの方で財形(年金・住宅)貯蓄をしている方は、H29年4月から災害や医療費など本来の目的以外の理由で財形貯蓄を払出した場合、利子税が非課税となりました。

災害にあった場合まず一番に心配することは命。次に現実的にお金。

これからは台風も心配です。地震もいつ起こるか分かりません。
毎年毎年どこかの地域が災害に見舞われています。
私は幸いにも災害にあったことがないですが、いつ被害にあうか分からないので冷静に判断できるときに受けられる支援(主に公的支援)について調べてみました。

1.直後の公的支援
2.事業主の場合
3.サラリーマンの場合

1.直後の公的支援・・・まず何より命を守ることが必要
●災害救助法に基づく救助
避難所の設置や命をつなぐ最低限の衣食住や医療の支援、応急仮設住宅の設置など主に身の回りのこと
被災地域に災害救助法が適用されると、本人確認が出来れば預金の払戻が可能です
●災害弔慰金、災害障害見舞金の支給
災害で家族が亡くなった場合や心身に重度の障害が生じた場合に支給されます
●災害援護資金、生活福祉資金の貸付
災害援護資金は世帯主がケガをしたり、住宅や家財に損害があった場合の貸付が受けられます
生活福祉資金制度は金融機関からの借入が難しい世帯向けの貸付が受けられます
●被災者生活再建支援制度
住宅が全壊等になったときに支援金が支給されます
持ち家か賃貸かは問われませんが、全壊か大規模半壊と認定されることが必要です
●減免措置
医療費の窓口負担の減免があります(住宅が全半壊、生計を支える人が行方不明などの場合)

2.事業主の場合・・・事業だけでなく従業員の事も考えなくてはなりません
●税金、社会保険料等の納付期限延長や猶予など
法人税や所得税等の国税については申告期限の延長や納税の猶予があります
労働保険についても災害程度によって国税と同等の措置がとられます
事業主が納付しなければいけない厚生年金保険料は猶予を受けられます
個人事業の場合、国民年金の免除(住宅や家財等について1/2以上の価格の損害を受けた場合)があります
●助成金や融資制度の活用
雇用維持が困難な時、新規に雇用した時などに受けられる助成金があります
事業資金の低利融資や信用保証協会の保証付き融資があります

3.サラリーマンの場合・・・職場がなくなるかもしれません
●労働者災害補償保険(労災)
勤務中・通勤中に災害にあった場合は労災の対象となります
●雇用保険
災害により勤務先が休業等になり離職せざるを得なくなった場合には失業給付を受けることができます
●未払い賃金の立替払い制度
勤務先が倒産等して未払いの給与や退職金がある場合は未払い賃金の8割について立替払いを受けることができます
●財形貯蓄の目的外引出
災害で家屋に被害を受けて財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄を払いだした場合、利子税は非課税になります
●税や国民健康保険料の軽減・猶予等
所得税には雑損控除や災害減免法による軽減免除、住民税には雑損控除というように負担軽減ための優遇措置があります
国民健康保険料や介護保険料については納期限の延長や一部負担額の減免があります

実際に災害にあった時にはどれくらい冷静にいられるか分かりませんが、深く考えすぎると怖くなるので、詳細はその時に教えてもらおうか、くらいにしか今は考えられません。
ありきたりですが、普通に生活できることがありがたく思います。