マイナンバー、金融機関も集め始めています。

先日、とある証券会社の資料に「マイナンバー制度」が始まった事に関するものがありました。

マイナンバー資料2

マイナンバーについては、好むと好まざるとにかかわらず、スタートしました。
マイナンバー制度の経緯について簡単にまとめてみました。

当初の趣旨・目的としては
「マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される。」
「マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤である。」  でした。

その後法改正により
「預金保険機構を、マイナンバー法による個人番号利用事務実施者として位置づけ、マイナンバーの利用を可能とする。」
という事により、金融機関もマイナンバーを取扱うこととなりました。

その目的は、生活保護の不正受給の防止や税務調査をより行いやすくするためです。

マイナンバー法の改正により国税通則法も改正され、「銀行等は照会に効率的に対応することが出来るよう預金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する義務を課す」となりました。
義務を課されたのであれば銀行等は対応するしかありません。
そのため「預金者は、銀行等からマイナンバーの告知を求められる」ことになります。

マイナンバー資料1

でも、預金者から銀行等へのマイナンバーの告知は法律上義務にはなっていません。任意です。
だから今はまだ提供しなくていいはずです。
いくら制度の趣旨などに納得したとしても、自分の預金情報・資産情報が知られてしまうというのは気持ちが良くありません。
マイナンバー法の改正では「付番開始後3年をめどに必要があると認めるときは付番促進のための所要の措置を講じる」となってます。
いずれは義務になるかもしれませんが、しばらくは求められても様子を見るつもりです。