三世帯同居が広がるでしょうか   その1

平成28年度の税制改正では、三世帯同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金や自己資金でリフォームを行った場合に税額控除制度が導入されることとなりました。
借入した場合でも自己資金の場合でもどちらにも使える点が特徴です。
適用できるのは工事をして平成28年4月1日から31年6月30日までの間に居住した場合です。

①借入金による工事の場合

a) 対象となるリフォームは キッチン・浴室・トイレ・玄関 のいずれか2つ以上が複数になる工事で、費用が50万円を超えるものです。(補助金がある場合は、補助金を引いた後 の金額となります。)
b) 控除額は、5年以上返済期間がある住宅借入金の年末残高1,000万円以下のうち、リフォーム部分×2%(5万円限度)+その他部分×1%の合計です。最大12万5千円になります。
c) 控除期間は5年間ですが、従来の住宅ローンで増改築した場合の特別控除との選択適用となります。

②自己資金による工事の場合

a) 対象となるリフォームは①と同じです。
b) 控除額は、標準的な工事費用相当額×10%(25万円限度)です。
「標準的な工事費用相当額」とは改修部位ごとに工事費用が決められているみたいで、  決められた金額×工事をした場所の数 で計算します。
c) 控除出来るのは工事を行った年です。ただし、一度控除を利用すると3年間は受けられません。また、住宅ローンで家を新築・購入・増改築等した場合の所得税の特別控除とは同時に受けることは出来ません。

 

細かい要件はいろいろあるので、注意する必要があるでしょう。

次回、この制度について考えてみます。