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 株式に関する法定調書、支払調書の一部紹介とマイナンバー

前回、株主優待券の事を書いたのでそれに関連して法定調書についてふれたいと思います。

税務署には様々な情報が入るようになっています。その一つが法定調書です。
法定調書とは、所得税法や相続税法などにより支払者から税務署に提出する事が義務付けられている資料です。現在61種類あります。多いです。
支払調書は「法定調書の具体的なもの」と思ってもらえばいいかと思います。
株式に関するものもいろいろあります。代表的なものとしては
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
株式等の譲渡の対価等の支払調書
特定口座年間取引報告書             があります
見る機会がないものもあると思いますので少しご紹介します。

Ⅰ 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

これは、法人等が株主や出資者に配当金等を支払った場合に「いつ、誰に、いくら支払ったか」を記載した書類です。
受取る側からすると、非上場会社については年間10万円超の配当金を受取った場合が該当します。上場会社の配当金については金額に関係なく提出対象になります。ただし上場株式の場合、特定口座で配当金を受取る場合(受取方法としては郵便局で現金受取りや銀行口座に振込入金など)は後述の特定口座年間取引報告書で提出されることになります。
支払調書 配当

Ⅱ 株式等の譲渡の対価等の支払調書

証券会社等が投資家からの注文により株式や投資信託等の売却したときに「いつ、誰に、いくら支払ったか」を記載した書類です。
今までは1回の売却対価が30万円以下の場合は提出が不要でしたが、今年(2016年)からは全額提出することになりました。特定口座内で売却取引をした場合はこの書類ではなく後述の特定口座年間取引報告書で提出することになります。

支払調書 株式譲渡

Ⅲ 特定口座年間取引報告書

源泉徴収を選択している特定口座で上場株式の売却や配当金の受取りをしている場合は、支払調書ではなく特定口座年間取引報告書が税務署に提出されます。
なお今年からは、特定口座で管理することにした公社債や公社債投信の利子や分配金、特定口座以内での公社債や公社債投信の売却による譲渡所得等も特定口座年間取引報告書に記載されて税務署に提出されることとなります。
証券会社から株主へ送付されてくる報告書とほぼ同じですが、証券会社が税務署に提出する報告書には株式の売却の取引明細や配当金の受取明細が記載されています。(図の青線で囲った部分)
法定調書 特定口座

どの書類も今年からはマイナンバー記載欄があります。(図の赤線で囲った部分)
これは金融機関がマイナンバーの管理を義務付けられたからです。(以前書きました)
義務付けられたのは金融機関であって現在のところ個人は任意です。
全員のマイナンバーを集めるのは困難なことが想定できるため、税務署はマイナンバーの記載のない書類も受付けることとしています。(特定個人情報の適切な取扱に関するガイドラインより)
義務付けられた金融機関はどうするかというと、マイナンバーの提供を求めたけど受けられなかった経緯を記録・保存することになります。

証券会社にマイナンバーを提供するのが嫌だなぁと思ったとしても、年間の株取引が赤字となり3年間の繰越控除を受けようと確定申告をする場合は、来年からは確定申告書にマイナンバーを記載することになります。

あと一月位で3月決算の会社の株主総会があり、配当金を受取る人も多いと思います。
証券会社がいつ頃から本格的にマイナンバーの提供を求めるのかわかりませんが、遅いか早いかの違いだけでいずれは提供することになるのかなぁという感じです。

 株主優待券を買取に出したら、予想以上でした。

ただ今ゴールデンウィークの真っただ中。
株主優待券を使ってレジャーやお買物を楽しんでいる人もいるのではないでしょうか。

この株主優待券ですが・・・使いやすいもの、使いにくいものがあります。

私にとって使いにくいものはレジャー施設のもの。
地方に住んでいるので東京方面の施設はほとんどと言うより全く利用しません。
株主優待券を単なる「おまけ」と考えて無視して捨てたり、知り合いにあげた事もありましたが、最近は買取に出しています。
郵便で受付ける業者の場合は、所定の用紙に記入し、株主優待券と身分証明書のコピーを同封するのですが、身分証明書のコピーを付けるというのは何となく気持ちよくないので多少買取額が低くなっても近くの金券ショップに持って行くようにしています。

ただ、まだ経験が少ないため「売るタイミング」が良く分かりません。

今回買取に出したのは「プール付きレジャー施設の利用券」。3月下旬のネットでの買取価格は3,600円くらい。
店主の「急ぎでなかったら預かって様子をみてみようか」と言う誘いに乗ってみたところ・・・なんと5,000円で買取成立しました。
「プールが付いてるからこれから需要はあるよ」という言葉は本当だったようです。
餅は餅屋、という事でしょうか・・・

ネットオークションを利用する方法もあるのですが、手間を考えると今回はラッキーでした。

株主優待券でこんなに価格の変動があるとは・・・驚きとともに勉強になりました。

 ジェームズ・レヴァイン、METの音楽監督を退任するんですね

先日新聞で「ジェームズ・レヴァインがMETの音楽監督を今季で退任する」という記事を見ました。残念です。

METとは、アメリカ、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場の略です。
記事では退任の理由としてパーキンソン病を患っていて指揮が困難なため、とありました。残念ですが病気なら仕方ないですね。

ジェームズ・レヴァインはものすごく有名な指揮者で、特にオペラ。
なにしろ「ジェームズ・レヴァインと言えばMET」です。

METへのデビューが1971年。その後第1指揮者、音楽監督、芸術監督などに就任して40年以上METで活動しているそうです。
一歌劇場に40年以上も携わるというのは指揮者の中でもとても珍しいように思います。
日本にも何度かMETと来日し公演をしています。ただ、ほとんどの公演が東京なのと、人気があってチケットも高いため実際の公演を観たことはありません。

観ておけば良かったかなぁ・・・。

確か指揮者としての来日公演は行ったはず・・・と思い記録を探してみると・・・
1995年11月ウィーン・フィルハーモニー交響楽団の来日公演の指揮者がジェームズ・レヴァインでした!
私が行ったのは京都公演。プログラムは
    ベルリオーズ作曲 歌劇「ベンヴェヌート=チェルリーニ」より序曲
     武満 徹 作曲 オーケストラのためのヴィジョンズ(1.神秘 2.閉じた眼)
    シューベルト作曲 交響曲第9番 ハ長調「グレイト」

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私はクラシックが大好きなので数多くのコンサートに行きましたが、この日の公演はとても思い出深いものでした。

まず、京都まで聴きに行ったこと。
1995年のウィーン・フィルの日本公演は関西では大阪と京都だったので普通なら大阪を選んでいたはずですが、その年に京都コンサートホールが出来て、新しいホールで聴いてみたかったんです。木をものすごく多く使っているなぁと思ったのを覚えています。
それと、武満徹さんが客席に来られていて、武満さんの曲が終わったらステージに上がられたこと。
これは本当に驚きでした。武満徹さんは1996年2月に亡くなられたのでほんの3か月前の事だったことになります。遠くからであっても著名な方のお姿を直接拝見できたのは幸運だったなぁと今でも思っています。

私はクラシックのコンサートに関しては、生演奏を聴ける機会があればなるべく聴きたい、と思っています。それも出来れば色んな指揮者・演奏家の演奏を聴きたいと思っています。(現実にはなかなか難しいのですが・・・)
人生の元気な時期においてその時代に名のある人と同じ時代を生きるというのは奇跡的な事です。「チャンスがあったのに」とか「聴いておけばよかった」という事は一杯ありました。
今回のジェームズ・レヴァインのMET音楽監督退任のニュースも残念ながら後悔の一つになってしまったようです。

あー、ジェームズ・レヴァインとメトロポリタンのオペラ、聴いておけば良かったなぁ。
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 消費税の軽減税率②  外食について思う事

先日国税庁が「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を公表しました。
制度概要編と個別事例編に分かれています。
個別事例編では、軽減税率の対象となる飲食料品は人の飲用又は食用となるものである、という根幹となる考え方を基に具体例が紹介されています。

先日外食の定義について書いたので、この度公表された「外食の範囲」の具体例についてみてみました。

軽減税率の対象とならない「外食」は、①取引の場所と②サービスの提供と言えるか、という点に着目して定義されています。
外食は、サービスの提供者が飲食のための設備やスペースを用意しそこで食事や飲み物を提供するのが基本ですが、お客さんが指定した場所で調理をしたり食事や飲み物を提供するサービス(ケータリングや出張料理)も外食として扱われることになっています。
ただし、ケータリングから外されるものがあります。それは
① 老人福祉法第29条第1項の規定による届出がされた有料老人ホームにおける食事
② 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第6条第1項に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅における食事
③ 義務教育諸学校の学校給食
④ 夜間課程のある高校の夜間学校給食
⑤ 特別支援学校の幼稚部及び高等部の学校給食
⑥ 幼稚園の学校給食
⑦ 特別支援学校の寄宿舎での食事
です。つまり①~⑦の飲食代は軽減税率(8%)が適用されるということです。

さらに、一食640円(税抜き)以下でおやつも含めて一日あたり1,920円までとなってます。・・・・何とも細かいものです。

さて、高齢者支援としては①と②ですが、現在高齢者の介護や福祉に関する施設としてはデイサービス、ショートステイ、グループホーム、老人ホーム等々いろいろあります。
少し調べたところデイサービス、ショートステイ、グループホームは①や②には該当しないようです。(私は社会福祉関係の専門家ではないので正確なところは施設の事業者か専門家にお尋ねください)
これらの施設での食事はお弁当というところもあるでしょうが、手作りの食事を提供しているところもあります。その場合の食事代にかかる消費税は10%という事でしょうか・・・。

色々な種類の福祉施設がある中で①と②を軽減税率対象としているのは“住居”としての扱いかどうかという点なのだと判断します。

老人ホームでは生活の基盤がホームであり提供された食事を摂ることになるわけです。
一方デイサービスやショートステイは「通所」という扱いになるからそこでの飲食は「外食」という事なのでしょうけど、気持ちとしてはそこまで区別するのかなぁという感じです。

手作りのものを食べてもらおう、としている食事のサービスが利用者の負担増になってしまうというのも悲しく思います。

たかが2%、されど2%です。

老人ホームに入りたくても入れない人が大勢いるのに、利用できる施設によって差が出るというのも問題になりそうに思います。

H29年4月から消費税が上がるかどうかはわかりませんが、指針が公表されたという事はその指針にあわせる事になるのでしょうがすっきりしません。

 災害ニュースの度に思う事

熊本県から大分県にかけての大地震。

私は遠くに住んでいて、ただテレビで被害の映像を見ているだけですが、気が滅入るというか何もする気が起きなくなります。

毎年、どこかで自然災害が起きています。
今回のような地震や、台風などの災害が起こると気にかかる事があります。

1つは税理士試験の勉強をしている人の事。

別に税理士に限ることはないのですが、私が最後に受験したのが税理士試験だったのでどうしても気にしてしまいます。
今は4月中旬。時期としてはそろそろ受験の申込をして、これから8月の試験に向けて1段階も2段階もギアを入れ替えて勉強しないといけない頃です。
年1回の試験なので人生を掛けている人もいるはずです。
何よりも命が一番大切なのは分かっています。
それでも災害のために受験どころか勉強自体をあきらめざるを得ない人がいるのではないか思うと、「今年ダメでも来年があるよ」とか「これからもチャンスはあるよ」とか気安くは言えません。

もう1つはお米の事。

お米を毎食食べているわけではありません。
祖父母が少し農業をしていたからかもしれませんが、災害の度に水田の事が心配になります。
日本全体で考えたら一部の地域の水田が使えなくなってもお米が足りなくなることなんかないですが、土を育て、手の掛かる作業を想像すると水田の被害は悲しくなります。
今年も台風や集中豪雨でどこかの地域が被害を受けるかもしれません。

今、無事に日々を過ごせるのはただ運がいいだけなのでしょうが、災害の映像を見ることでしか自分の運の良さを感じることが出来ないというのが、何とも情けないことです。

 消費税の軽減税率  外食の定義について

消費税の軽減税率制度について、軽減税率(8%)が適用される飲食料品と標準税率(10%)が適用される外食等との線引きがあいまいだ、という事で新聞やニュースでも取り上げられています。

外食等って何?・・・という事で定義まで設けられました。

① テーブル、椅子、カウンターなどの設備がある場所での飲食サービスの提供
(持帰り用として容器に詰めたり包装して販売する飲食料品は除く)
② 指定場所で加熱、調理をしたり給仕等をする飲食料品の提供
(有料老人ホームその他の生活を営む施設で行われるものを除く)

と二つ(①取引の場所、②サービスの提供と言えるか)に分かれています。

具体的には

外食にあたらない事例 外食にあたる事例
①場所(例)\②サービス なし(8%) あり(10%)
ファストフード 持帰り可能な状態 店内飲食
スーパー・百貨店 弁当・惣菜 精算後イートインでの飲食が明らか
コンビニ等 出前・宅配 持帰り出来ない容器に盛られている
フードコート 屋台での飲食 パーティー会場等での食卓の設営、調理等
レストラン等飲食店
老人ホーム等での食事
学校給食

 

これらの具体例は政府広報として挙げられたものです。(政府広報オンラインで見ることが出来ます。)
老人ホーム等での食事や学校給食はケータリングにあたらないとして新たに軽減税率の対象となり外食から外されました。

場所とサービスの提供の有無を同時に考えないといけないため、やはりややこしいです。
消費税が10%になったとして、どのくらい経てば頭が10%と8%の2本立てに慣れるんだろう・・・と考えてしまいます。
慣れる前に思考を止めてしまいそうです。

 遺言書って書いてみたことありますか?

自筆証書遺言について見直しの動きがあります。

自筆証書遺言は全文、日付および氏名を全て自分で書かなければなりません。

私はまだ書いたことはありませんが、「全て自分の手で書く」というのはなかなか大変なことだと思います。

たとえ自分で書いたとしても、他人の意思意向が入っているものや文言の加除訂正等に不備があるものは、無効とされてしまいます。
また、がんばって書いたけど2,3年したら財産の内容が変化してしまって、変更するには労力がいるため負担だ・・・という事もあるようです。

そこで法制審議会民法部会は、遺言等の対象となる「財産の特定に関する事項」については例外的に自書でなくてもよいものとする、との考え方を示しました。

「財産の特定に関する事項」とは
   ① 不動産の表示
    (土地の所在、地番、地目及び地積 建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)
   ② 預貯金の表示 (銀行名、口座の種類、口座番号及び口座名義人)
   ③ その他  (株式、投資信託受益権、国債及びゴルフ会員権等)
などを指します。
ただし、これらの事項が記載された全ての頁に署名、押印が必要となります。

署名、押印をするのは、活字等で記載された頁を含めて遺言者本人の意思が反映されていると推定することが可能となり、遺言書をめぐる紛争を抑止する効果があると考えられるためです。

また、加除訂正(間違った文言の訂正)についても、変更箇所に「署名と押印」が必要とされていたのを「署名または押印」のどちらかあれば良いことにしました。

現在自筆証書遺言を作成されている方の人数は分かりませんが、裁判所における遺言書の検認数は16,000件(H26年)程度です。今後はどうなるでしょうか。

私は折り返しをとっくに過ぎてしまいました。
財産はないですが、仕事の事も含めて一度は身の回りのことを整理しておく必要はあるなと感じてます。

 デンドロビュームが咲きだしました。

我が家でも春を感じるようになりました。
デンドロビュームの花芽がどんどん大きくなり、開花し始めました。

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昨年引越しして少し日当たりが良くなったからか、暖冬だったためか、今年は花の数が多いです。
こんなに咲いてくれるのは購入以来初めてかも。
植え替えもせず、何も手を掛けてやらなかったため、茎部分が斜めになってしまっています。かなりバランスが悪いです。

 

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それでも部屋に彩を与えてくれる、とてもありがたい大きな存在です。

今年は植え替えをします。
来年も花が咲きますように。

 民泊サービス、まだまだ不明点が多いです。

最近「民泊」に関する記事を目にします。

家主が同居する「ホームステイ型」だと将来的には都道府県への届出だけで営業できるようです。(現在は、届出 → 審査 → 営業許可という流れです。)
新聞記事によると、多くが無許可営業となっている、とのことでした。
そのため無届の場合の罰則を検討するそうです。

民泊を行っている人は国内に約5千人いて、年間平均96万円の収入を得ているとありました。

年間平均収入額の多さに驚きました。と同時に申告はどうなっているのでしょうか。

サラリーマンや年金収入だけの世帯の場合、副業による所得(収入から必要経費を差引いた額)が20万円を超えたら所得税の確定申告をしなければなりません。所得区分としては事業所得か雑所得(その他)です。
お金をもらって継続的に行う場合は事業所得に該当します。
事業所得の場合は、仮に赤字となったら給与所得など他の所得と合算して他の所得を減らすことが出来ます。
雑所得の場合は、公的年金など他の雑所得としか合算できず、雑所得全体がマイナスとなっても他の所得と合算することは出来ません。

事業所得とする場合であっても届出だけでいいのでしょうか。 疑問が残ります。
継続的に行う、をどのように判断するのでしょうか。
必要経費と家事費(必要経費の対象とならない出費)を区別できるのでしょうか。

現在厚生労働省で民泊サービスのあり方について検討されていて、「早急に取り組むべき課題」と「中間的な検討課題」が公表されています。

戸建てであってもマンションであっても、宿泊者数が10人未満の場合には面積基準を3.3㎡×宿泊者数以上に緩和し、反復継続して有料でサービスを提供する場合には旅館業法の許可取得を促すべき、とあります。

民泊サービスについて必要な法整備を早急に取り組むよう検討するそうですが、現状においても宿泊記録を作成したり、防火・防犯や衛生上の安全対策はとるべきでしょう。
不確定な点が多いので今後の情報に注意していこうと思います。

参考 「民泊サービス」のあり方について(中間整理)・・・厚生労働省

 菜の花まつりに行ってきました。

3月20日、道の駅笠岡ベイファームの「菜の花まつり」に行きました。

天気が良く、春の日差しをいっぱい浴びてきれいに菜の花が咲いていました。
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小さな花でも群生していると景色が違います。
黄色の艶やかさがこんなにきれいなものかと改めて感じました。

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桜のように見上げる美しさとは違いますが、これもまたいいものです。